診療コンセプト


訪問歯科にかける思い

通院が困難な方、そのご家族の皆さまへ

地域住民の生活スタイルを重視した『痛くないやさしい』治療を!

 

 

歯科医師や歯科衛生士がお伺いする医療サービスです。 ご自宅、福祉施設、病院で歯科診療を受けていただくことができます。 また、ベッドや布団から起き上がることが難しい方でも、寝ている状態で診療を受けていただくことが可能です。入院中やご高齢などのために通院が難しい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 


訪問歯科担当ドクター

摂食嚥下のスペシャリスト 濱田 浩美先生 

・毎週火曜日、木曜日:9時半~17時

※摂食嚥下(飲み込み、ムセなど)は、火曜日のみ

<主な講演>

摂食嚥下について・口腔ケアについてなどを話しています

 

勤医協札幌歯科診療所

北大病院

JR札幌病院

苫小牧澄川病院

所沢緑ヶ丘病院

札幌歯科医師会

岩見沢歯科医師会

北区在宅ケア連絡会

第5回リフレケアH 口腔ケアセミナー

平成29年度 石狩市健康福祉講座

その他 歯科医院での摂食嚥下勉強会での講師多数

など

 

<小学生への歯科保健事業>

2014年から年に1~2回程度

シラチャ日本人学校(タイ)

ペナン日本人学校(マレーシア)

ジョホール日本人学校(マレーシア)

<主な新聞掲載>

2014年9月18日 苫小牧民報

2014年11月13日 苫小牧民報

 

<主なテレビ出演>

2017年10月25日 STVどさんこワイド

 

<認定医関係>

・日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

・日本老年歯科医学会認定医

・日本老年歯科医学会 摂食嚥下認定歯科医師(2018年6月取得予定)



診療内容

・口腔ケア

・入れ歯の作成や修理、調整

・抜歯

・虫歯の治療

・かぶせ物や詰め物などの作成

・摂食嚥下(飲みこみ、ムセなど)

 

虫歯だけでなく、こんな時はすぐにご連絡ください。

・入れ歯があわない、入れ歯を持っていない。
お口にあった入れ歯をすると、食事を美味しくとれます。

・食事をよくこぼす
患者さまの症状にあわせた摂取方法を検討しましょう。

・うまく飲み込めない
嚥下障害の可能性があります。
誤嚥や誤嚥性肺炎が心配です。

・寝たきりなのでお口の中が心配
ブラッシング等の口腔ケアを指導します。


往診可能時間・対応エリア

日時:毎週火曜日、木曜日

 

半径8km以内


訪問歯科の費用について

医療保険の適用となります。

 

  健康保険   介護保険

 後期高齢者医療被保険者証を

お持ちの方

定率1割負担

(または3割)

■歯科医師によるもの 

→1回500円(月2回まで) 

■歯科衛生士によるもの 

→1回350円(月4回まで)

障害者認定を

受けられている方

各市区町村の助成と 

同様の取り扱いです。

■歯科医師によるもの 

→1回500円(月2回まで) 

■歯科衛生士によるもの 

→1回350円(月4回まで)

その他の助成を

受けられている方

各市区町村の助成と 

同様の取り扱いです。

■歯科医師によるもの 

→1回500円(月2回まで) 

■歯科衛生士によるもの 

→1回350円(月4回まで)

生活保護を

受けられている方

自己負担はありません。

※介護認定を受けていない方、施設へ入所されている方、または病院へ入院されている方は介護保険が適用になりません。

※訪問歯科診療にかかった費用は、医療費控除の対象となります。

※交通費、謝礼などは不要です。

 

 


歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

 

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。